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■■「独立・開業」されるかたへ■■


準備活動は、 個人で開業なのか法人にするのかで大きく分けられます。

法人としての準備活動は、株式会社か有限会社・商号・本店所在地・営業目的・ 資本金・役員の選任等をあらかじめ決める必要があります。

類似商号の確認 各地区により異なりますが、横浜の場合は同一区内に類似商号及び同種の営業目的の 会社が存在するか法務局で確認が必要です。

既に登記済みであれば設立登記が 出来なくなります。

法人届出印の発注は、類似商号がなければ届出印の発注になります

出資者・代表者の印鑑証明の用意  個人の印鑑証明については、申請提出時の3ヶ月前までの証明書が必要になります。

それ以前の物は無効になります。

株式会社の場合は、定款の作成・定款の認証・株式の払込・創立総会・取締役会などを経て 設立登記申請になります。

有限会社の場合は、 定款の作成・定款の認証・社員総会(定款で役員や本店所在地を決めていない場合) 出資金の払込などを経て

設立登記申請になります。

役所への届出は、設立登記から2ヶ月以内に税務署へ法人設立届出書と併せて「定款の写し」 「登記簿謄本」「株主名簿」

「出資者名簿」「設立趣意書」「設立時の貸借対照表」 「本店所在地の略図」を提出します。

その他に「給与支払事務所等の開設届出書」 「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」も提出の

必要があります。

都道府県税事務所へは各地区により異なりますが、「事業開始等申告書」 「定款の写し」「登記簿謄本」を提出します。

従業員がいる場合には労働基準監督署に「適用事業報告」「労働保険関係成立届」 を提出し、

公共職業安定所には「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険保険者 取得届」を提出し、

また社会保険事務所には「健康保険」「厚生年金保険」に 加入手続きを行います。