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■■法人用印鑑のご説明■■

 

◆法人社印(角印)について◆

会社を象徴するのが社印と言われます。契約書・請求書・納品書・保証書等には 必ず捺印されます。

また捺印がないと正式な文書として成立しません。

 

 

◆法人用実印・銀行印について◆

法人は代表印を法人設立登記申請時に法務局に登録しなければなりません。

印鑑証明書が発行されるのも、個人と同じですが申請場所は法務局になります。

会社代表印は全従業員の運命をも左右することがありますので、特に吟味され

納得され選ばれることをお勧め致します。

法人銀行印に付いては、代表印と併用される方がまれにいらっしゃいますが、

破損・盗難等にあった場合には、一度に二つの大切な印鑑を無くすばかりでなく

信用をも無くす事に成りかねませんので、必ずや分けられることを切望いたします 。

 

 

◆法人用割印◆

別名を契印と言います。2枚の書類にまたがって捺印しますので楕円形に作ります。